コラム Column

「相対性理論!」

コロナ渦になって、かれこれ3年が経過します。コロナ渦の3年間。長い長い3年間です。コロナ渦になる前の状態。思い出すことが出来ないです。それに、思い出している時間もありません。
  • 前に向って、進んでいくだけです。

「あっという間の1年でした。」と年末の挨拶をしたいところですが、正直、今年も下記の気持ちです。

  • 「長い長い1年間でした。」

正直、今年も長かったです。イロイロありました。本当にイロイロありました。今でもイロイロとあり、激動の渦中にあります。色々な問題を抱えながらですが、それでも大丈夫でした。一撃は食らっても、簡単に死ぬはずがありません。私も、クライアントも弱くないです。

  • 「会社と働く人の信頼関係」で企業経営は成り立っております。

社員の幸せを願っていない経営者はいません。組織の存続と繁栄を願っていない社員もいません。退職した社員であっても、最初に就職した会社は、母校のような存在ではないでしょうか。会社のOBとして、誇りをもって次の職場で活躍を期待しています。

人間は感情が大切です。何かの掛け違いでトラブルは起きてしまうのです。時として状況がさせてしまうこともあります。人生、イロイロあります。

コロナ渦で窮屈な中、イロイロありましたが、凌ぎ切り、問題を解決して。時として、平行線状態のドローにして。乗り越えることが出来ています。今年も「濃い時間の連続」の中で、更に経験値を積むことが出来たと前向きに捉えております。

コロナ渦になり、ウクライナで戦争が起きてから、エネルギー価格の高騰の中でアインシュタインが導いた下記の公式を考えるときがあります。

  • E=MC²
    (エネルギーは物質の質量に
     光速の2乗をかけたものに等しい)

公式の意味は全く理解出来ていませんが、下記の結論は直感的に理解ができます。

  • 時間は相対的であるということ

時間は、絶対的なものではなく、光の速さが絶対的だという理論です。光の速さは絶対的だという「光速度不変の原理」の前提下では、時間と空間は独立的なものではなく、相互に関係しているという認識になります。

どこかに絶対的な原点を置く座標軸の捉え方ではなく、観測者の立場によって互いの時空間が相対的に変わるという理論です。

  • 光の速さが一定であり
    時空間の方は歪むということです。

相対性理論は机上だけではなく、実証実験により証明されています。光よりも速いものを見つけなくては相対性理論を覆すことは出来ません。

大人になると時間の経過を早く感じると言いますが、正直、社会人になってから、早く感じたことは少ないです。いつも、「濃い時間の連続」です。心、休まる時間は少ないです。他方、「濃い時間を過ごせていること」は「経験値を高めている時間」を過ごせていることだと前向きに捉えております。

また、『薄い時間』が『悪い時間』ではありません。『薄い時間』が「幸せな時間」であることも事実。「濃い時間」が『地獄の時間』であることも事実でしょう。

時間は相対的であるわけですから、「幸せな時間」の感覚や捉え方も、個人によって様々なような気がしております。これこれ、社会保険労務士になってから20年になります。『あっという間の20年』という感覚もありますが、正直、「濃密の20年」です。社労士になる前の自分。思い出せないです。

個人的な価値観として、ベテランや経験、実績をアピールすることは余り好きではありません。先輩方々から若い頃に、時代遅れの過去の栄光話。散々、聞かされて、散々、無駄なことをやらされた黒歴史があるからです。

社会は常に動いており、移ろい変化をしているのですから、過去の成功体験やノウハウが、そのまま、いつまでも通じるはずがないのです。

  • 古き良き時代の話

世代間で噛み合わないことは多いものです。そもそも前提が違うのですから、今の時代で、実際に自分でやってみればわかることなのです。

それに、弊社のクライアントは業界の雄の企業が多く、50年を超えている伝統的な企業が多いのです。100年を超えている企業もあります。単純に期間だけを取り上げたら、私なんかは、足元にも及ばないのです。

旧態依然としていた労働法も働き方改革法案がだいぶ進んできました。制度全体の大枠が施行されて前半戦が過ぎた感があります。4月からは中小企業も60時間超の50%割増も施行されます。来年度からは、働き方改革の後半戦に入り、制度の運用や中身について議論が成されていくと感じております。

そう言えば、専門業務型裁量労働制に関して、「本人の同意を必須」とするよう制度に見直す方針になりました。監督署に留まらず、労働局、厚生労働省まで巻き込んでの対応。

  • 専門業務型裁量労働制の見直し

裁量労働制を導入している企業は今後の対応に関して、既に、私の頭の中では対応イメージは出来ています。同意要件が出てきたので、かえって、助かります。

個人的には、以前から企画業務型裁量労働制と同様に、専門業務型裁量労働制を導入したい企業は、適切な説明対応に留まらず同意を取得すべきと考えておりました。

社労士になって初めて裁量労働制を導入したとき。当時、東京労働局には全国で唯一「労働時間課」という専門の課がありました。当時、東京労働局の担当官から、散々、下記のことを言われて、各種ご指導を受けておりました。

  • 「裁量労働制は労使の信頼関係をベースにした未来型の働き方です。」
    「そんな細かいことを言っているようであれば、そこの会社は止めた方がいいです。」
    「大人の専門者を対象にして下さい。」

  • 「労使の信頼関係がないのであれば、止めた方がいいです。」
    「労使の信頼関係のある会社で導入させて下さい。」

上記のご指導は、今でも、私の裁量労働制を導入する際のベースにあります。信頼関係がないのであれば、裁量労働制は導入すべきではありません。ブラック企業には裁量労働制を導入する資格はありません。

  • 「止めた方がいいです。」の一言です。

これだけ、テクノロジーが発達してGPS機能やカメラ機能、ソフトの稼働時間数までも細かく管理ができるようになりました。

労働時間を厳格に管理対応しようと思えば、労働時間が算定し難いというのは個人情報に配慮したときだけでしょう。個人情報を考慮せずにGPS機能やカメラ機能で、常に監視をできるようにすれば、労働時間の算定は出来ると思います。

個人情報の観点を大切にしながらも、裁量労働制という働き方や対象者について見直していくべきだと思っております。

個人的には働くにあたって個人情報を優先して頂き、労使の信頼関係の下に、必要な労働時間管理に留めて頂きたいです。誰にでも入ってはいけないところ。入って欲しくないところ。あるのが当たり前ですし、それが人間です。

色々と言い分は双方にあると思いますし、言い分や不満がない方が不自然だと思います。そもそも、法は言い分や不満があることを想定しております。裁量労働制には「苦情処理」についての項目が必須要件になっているのです。

  • 労使の信頼関係の下に、
    適正に「苦情処理の窓口」で課題を共有して
    未来に向けて対応を図るということです。

ある意味、裁量労働制を導入する際には、法は「苦情」があることを前提にして構成されているのです。

コロナの影響もあり、労働時間はかなり少なくなり、効率的にできるようになりました。人生、イロイロです。働き方も考え方も多様化しております。

来年は、「あっという間の1年でした。」と年末の挨拶をしたいところですが、来年も、「長い1年間」になりそうです。少し早いですが、今年も、ありがとうございました。楽しい時間はすぐに終わります。「あっという間の楽しい年末年始」をお過ごし下さい。

作成日:2022年12月26日 屋根裏の労務士

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