コラム Column

「コロナの基本的な対応・・・その2」

緊急事態宣言が出されている中で、政府の対応が、『遅い』との批判が増えています。ネットでは、政府への炎上意見ばかりです。

政府の対応は、後手後手です。政府の対応は、『遅い』とは思います。医療崩壊の逼迫した状況に陥っています。それでも、私は、『手遅れ』ではないと思います。当然、白旗をあげるようなことをするはずがありません。

情報が錯綜していますが、「コロナの基本的な対応」について再度、確認して頭に入れておく必要があります。下記は東京都のQ&Aです。

【濃厚接触者について】

  • Q 濃厚接触者とは、どのような人ですか?

  • A 患者の発症2日前から隔離開始までの間に、

    ・患者と同居あるいは長時間の接触
     (車内、航空機内等を含む)があった人
    ・適切な感染防護無しに患者を診察、
     看護もしくは介護していた人
    ・患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に
     直接触れた可能性が高い人
    ・1メートル程度の距離で必要な予防策をとらずに
     患者と15分以上接触した人

    が濃厚接触者と考えられます。

前回のメルマガから、くどいように繰り返しています。

  • 今、会社がすべき最低限の対応は、
    濃厚接触者を出さないことです。

コロナの感染防止に対して、「14日間(2週間)の隔離」が一人歩きしています。未知のウイルスなので、要注意をしていく必要はありますが、主としてコロナの感染期間は、下記の場合です。

  • 新型コロナウイルスでは、
    発症の2日前から発症後7~10日間程度
    他の人に感染させる可能性があるとされています。

発病する前に関しては、陽性であったとしても、発病する2日前でなければ、感染させるリスクは少ないということです。実際に、保健所からの調査を受けた場合発熱から中48時間(中2日)での確認をするために実務での取り扱いは、「3日前までの濃厚接触者」に対して、自宅待機をさせるように指導を受けています。

濃厚接触は、下記の考え方を基本的にして指導がなされています。

  • 「1メートル程度の距離で
     必要な予防策をとらずに
     患者と15分以上接触した人」

具体的な企業活動の中で必要な予防策をとれないのはマスクを外したときです。つまり、昼食や飲み会の場です。今から3日間連続して昼食時間での会話を禁止にすれば、企業対応として基本的には濃厚接触になっていない状態になります。

今からでも金・土・日で3日間の完成です。3連休明けの1/12から実施していた企業は先週の3連休で3日間は完成されています。感染者が出た場合、個別の出勤停止だけで済み、事業所全体の出勤停止は避けられます。

ちなみに、東京都のQ&Aは、下記のただし書きが記載されています。

  • なお、15分間、感染者と至近距離にいたとしても、
    マスクの有無、会話や歌唱など発声を伴う行動や
    対面での接触の有無など、「3密」の状況などにより、
    感染の可能性は大きく異なります。
    そのため、最終的に濃厚接触者にあたるかどうかは、
    保健所においてこのような具体的な状況を
    お伺いして判断します。

保健所もパンクしている状態となり、第3波では指導が行き届いていない状況に陥っているのかもしれません。

無症状の方からも新型コロナウイルス感染症がうつる可能性は十分にあります。無症状の方のことを無症状病原体保有者と呼んでいるようです。この言葉からも分かるように症状が出ていないだけでウイルスは体の中に保有されているということです。

濃厚接触回避の対策だけで未知のウイルスを完全に止めることができるわけではありませんが、最低限、現時点では、企業活動を止めないことは出来ます。

経済よりも命が大切です。何よりも命が大切です。しかし、現実的には、お金が無ければ、その大切な命を守ることは出来ません。国が救済してくれないのであれば経済を回していくしかありません。

現実的に企業活動を止めるのは、大変、難しい状況です。「交通機関を完全に止める事実上の日本型ロックダウン」は「最後の最後の禁断のカード」のはずです。

完全テレワークが難しい状況であれば、濃厚接触を出さないようにしていくために、下記の対応が必須になります。

★ 【企業をコロナ感染から守るための対策】 ★

  • 昼食時での会話の禁止

  • 2人以上でランチに行くことの禁止
    (ランチに行く際には、出来るだけ一人で行くこと)

  • 食堂での不要な会話の禁止

  • 喫煙所での会話の禁止

  • (職場の人との)夜の会食の禁止

  • 会食の接待を伴う営業の禁止

何度も、くどくて、申し訳ありません。上記の「企業をコロナ感染から守るための対策」の実践をお願い致します。

作成日:2021年1月14日 屋根裏の労務士

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